フリーランスが加入できる社会保険
独立すると会社の所属から抜けることになりますが、それに伴って社会保険からも脱退しなければいけません。
そのため、新たな保険への切り替え手続きを済ませる必要があります。
フリーランスが加入できる社会保険としてまず挙げられるのが、国民健康保険と国民年金です。
どちらも会社の退職日から、14日以内に市区町村役場へ必要な書類の提出が求められますが、14日を過ぎても手続き自体はできます。
ただし、場合によっては延滞金が発生したり、空白期間の医療費が全額自己負担になったりするため、早めの提出が良いでしょう。
また、健康保険については、退職した会社の健康保険に2ヶ月以上加入していれば、任意で2年間継続することが可能です。
任意継続保険制度を利用する際は、退職日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を全国健康保険協会の各支部に提出する必要があります。
任意継続のメリットは、国民健康保険よりも安く抑えられる可能性があることです。
そのほか、これまでと同様の給付内容を享受できること、扶養家族がいても一人分の保険料で済むことなども挙げられます。
さらに、国民健康保険組合への加入も選択肢の一つです。
国民健康保険組合は、収入に関係なく保険料が一定のため、国民健康保険よりも金額が低くなる場合はメリットが大きいと言えます。
そして、2021年9月からは、フリーランスも特別加入制度を利用して労災保険への加入が可能となりました。
このように、フリーランスの仕事における社会保険事情は変化を遂げていることもあるので、しっかりと情報を確認しておきましょう。